デザイン制作契約約款 


クライアントと(以下「甲」という。)とクリエイティーボまいど株式会社(以下「乙」という。)とは、第1条に定める成果物の作成に関する業務の委託に関して以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する

第1条(契約の目的)

  1. 甲は乙に対し、以下の業務(以下「本件業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。
    1)業務内容:デザイン契約書に記載
    2)成果物(以下「本件成果物」という。):デザイン契約書に記載
    3)委託する業務の詳細は、デザイン契約書に記載のとおりとする。
  2. 甲は乙が本件業務を遂行するに際して、必要な協力を行う。

第2条(対価)

  1. 本件業務の対価は、別紙見積書に記載のとおりとする。
  2. 乙は本件業務に係る請求書を発行するものとし、請求書を起算日として30日以内に、乙は甲に対し、第1項に定める委託料を乙が指定する銀行口座に振り込むことにより、支払うものとする。振り込み手数料は甲の負担とする。
  3. 本件業務に関連して別途経費が発生した場合は、甲乙で協議し、その支払いに関して決定する。
  4. 甲が本件業務の対価を支払った後、乙は、甲に対して、本件成果物に係る商品(雑誌、チラシ等)を納品する。
  5. 甲の都合により本件業務が途中で終了した場合、甲は、出来高に応じて、本件業務に係る対価を支払わなければならない。

第3条(開発期間)

  1. 乙は、本件業務を見積書に記載する期間に完成し、本件成果物を甲に提出する。
  2. 乙は前項に定める期日までに本件業務を完成することができないおそれが生じたときは、ただちにその旨を甲に通知し、甲の指示に従う。
  3. 本契約の締結後、甲からの指示により委託内容に変更があり、その変更により納期を遵守できないおそれが生じた場合、甲乙で協議し、改めて完成期日を定める。
  4. 本契約の締結後、甲からの指示により委託内容に大幅な変更がある場合、別途費用が発生する。また、納期についても再度協議する。

第4条(納品)

甲は本件成果物が提出された後、遅滞なく検収を行う。なお、乙が甲に対して本件成果物を提出した後3日以内に、甲より乙への連絡がない場合は、前項の検収に合格したものとみなす。

第5条(再委託)

乙は、必要に応じて、本件業務の全部または一部を第三者に再委託することはできる。

第6条(本件成果物に係る権利の帰属)

  1. 本件成果物の所有権及び著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)その他の一切の知的財産権(乙が知的財産権を有しない成果物を除く。)は、乙に帰属するものとする。
  2. 本件成果物の制作過程で発生した本件成果物を構成しない文章、図画、写真等の所有権及び不採用になったデザインの知的財産権は、乙に帰属するものとする。
  3. 制作物の原本及び版下及びデジタルデータは乙に帰属する。甲及び第三者が原本を利用する場合、別途、「譲渡契約書」を乙と交わさなければならない。

第7条 (著作者人格権)

  1. 甲が本著作物の内容・表現又はその題号に変更を加える場合(拡大、縮小、色調の変更等も含む。)には、あらかじめ乙の承諾を必要とする。
  2. 甲は、本著作物を利用するにあたって、以下のとおり著作者の表示をしなければならない。 クリエイティーボまいど株式会社 または まいど社

第8条 (保証)

  1. 乙は、甲に対し、本著作物が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しないものであることを保証しない。
  2. 制作物に関するその他の権利処理は、甲が行う。
  3. 万一、本著作物に関して、第三者から権利の主張、異議、苦情、対価の請求、損害賠償等がなされた場合、乙は、甲の責任と負担の下でこれに対処、解決するものとする。

第9条(資料等の提供等)

甲は乙に対し、本件業務に必要な資料等(以下「資料等」という。)を提供する。

第10条(経費)

本件業務のために発生する交通費、外注費、モデル作成費等については別途協議の上決定する。

第11条(不可抗力)

天災事変、戦争、暴動、内乱、同盟罷業、疾病、争議行動その他不可抗力により、本契約の全部または一部の履行の遅延または不能が生じた場合は甲および乙は共にその責を負わないものとする。

第12条(解約)

甲又は乙は、相手方が以下の各号のいずれか1つにでも該当した場合は、何ら催告することなく直ちに本契約を解除することができる。

① 本件業務又は甲と乙との間の別の契約に係る対価を支払わないとき
②他の当事者が差押、仮差押または仮処分を受けたとき
③他の当事者の振出、裏書、保証にかかる手形または小切手が不渡になったとき
④他の当事者につき、民事再生、商法上の整理開始、特別清算、会社更正開始のいずれかの申立があったとき

第13条(協議)

本契約に定めのない事項および本契約各条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙互いに信義・誠実の原則に従い、協議・決定するものとする。

第14条(乙の免責)

  1. 乙は、甲が成果物を使用したことによって発生する損害、コスト、損失に対して、一切責任を負いません。
  2. 乙は、甲及び第三者に対して、成果物に関して、何等かの結果や成果を保証するものではありません。
  3. 乙の責めに帰さない事由によって委託内容に変更が生じた場合、当該変更に係る責任は甲が負担し、乙は責任を負わない。

クリエイティーボまいど株式会社